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6)研修生日本语
研修実習情報――研修技能実習と内職アルバイト
転載:JITCO
入管法上の在留資格の違いから、研修生と技能実習生では取扱いが大きく異なります。それぞれの取扱いを以下に説明します。研修生技能実習生は帰国後、母国の産業の振興や経済の発展に役立つ人になることが求められています。その期待に応えるためにも、以下の事項に留意のうえ、日本滞在が充実したものとなるよう研修技能実習に励んでください。
1、研修生の場合
研修生は?研修?の在留資格で入国を許可されていますが、この資格は技術技能知識を修得するための在留を許可するもので、就労することはできません。また、研修生には堅守手当が支払われますが、この手当は研修中の生活に要する実費(食費、衣料費、教養娯楽費、電話代等のその他の雑費)を充当するもので、労働に対する対価(報酬)ではありません。まずこの基本的な考え方を正しく理解しておかなければなりません。
たとえ研修生が、報酬を得るために研修時間外や休日に働きたいと希望しても、これは在留資格の活動にあたり禁止されています。研修生が受入れ企業で残業することはもちろんのこと、自分で内職やアルバイト先を見つけて働くことも禁止されています。また、使用者は研修生を就労(労務を提供報酬を得る活動)させることはできないことになっています。つまり、研修生はいかなる報酬も受けることはできず、もし就労して報酬を受け取ると資格外活動を行ったことになります。
ちなみに、資格外活動があった場合は、研修生は帰国させられ、使用者には厳正な措置がとられることになりますので注意してください。
2、技能実習生の場合
研修から技能実習に移行すると在留資格は?特定活動?に変更され、技能実習生に移行できます。技能実習生になると、研修実施先と同一の企業との間で雇用契約を締結し、労働者として働きながら実践的な技術技能の習熟を目指すことになります。雇用関係があることが研修生との根本的な違いです。
技能実習生は、研修生と異なり被雇用者であることから、労働基準法、最低賃金法等労働関係諸法令が適用され、労働の対価として賃金が支給されます。残業や休日労働を行って場合には、法定の割増賃金(残業:25%増し以上、休日労働:35%増し以上)が支払われます。
雇用契約を締結している企業が、技能実習生に内職と称してその指揮命令の下に技能実習関連の作業に従事させた場合には、労働基準法上雇用労働と判断され、雇用者はこれを労働時間として取扱い、最低賃金法の適用はもちろん、法定労働時間を超える労働時間については法定の割増賃金を支払わなければなりません。
技能実習生が、実習先と異なる企業で時間外や休日に内職アルバイトをして収入を得ることは、資格外活動に該当し強制帰国の対象となりますので注意してください。
制度を良く理解し、技能修得に専念することが何よりも重要です。
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